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出席停止期間と伝染 溶連菌



溶連菌の出席停止期間と伝染

溶連菌感染症は学校保健法で、状態によっては出席停止の措置が必要とされている疾患です。

学校保健法では溶連菌感染症は第3種に分類されています。

第3種の病気では学校医または他の医師が感染の恐れがなくなったと診断するまで出席停止措置が取られるケースがあります。

溶連菌感染症では服薬を開始して24時間以上が経過していれば他人への感染リスクは大幅に下がりますので、薬さえちゃんと飲んでいれば直ぐに日常生活に戻れます。

ただし、学校保健法に基づいて溶連菌感染症と診断された場合には、学校に所定の診断書を出す必要性が生じる場合もあります。

この診断書の取り扱いについてはお子さんが通っている学校に直接問い合わせてみて下さい。

薬を飲まない状態では症状が軽快しても他人への感染リスクはそれほど下がっていません。

大切なのは抗生剤で溶連菌自体を徹底的に叩くことですので、薬は必ず残さず飲みきるようにしましょう。

溶連菌は子供にとっては感染力の強い菌です。

主な感染経路は飛沫感染と接触感染となります。

飛沫感染はくしゃみや咳などで咽頭に取りついた溶連菌が空気中に飛び散り、それを近くにいる人が吸い込むことで感染するルートで、接触感染は皮膚に取りついた溶連菌が接触によって感染するルートとなります。

皮膚についた溶連菌は接触感染で広がる「とびひ」の原因としても知られています。

感染中の日常生活を送る際の注意点としては

1.外出は極力避ける(少なくとも服薬開始から24時間以内の外出はしないこと)
2.喉が痛い時には辛いものや酸っぱいものなど刺激の強い食事は避ける
3.発熱による脱水症状に陥らないために水分をこまめに取り安静を心がける
4.炎症がある期間は入浴は避ける(ただし、熱が下がれば短時間の入浴は可能)


となります。

感染拡大防止の意味からも、症状が治まったとしても服薬中は外出時にマスクをする、帰宅したら必ずうがいと手洗いを行うという予防措置は守るようにしましょう。




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