学校保健法ではマイコプラズマ肺炎は第3種の感染症に分類されています。
第3種の感染症には他にもコレラ、細菌性下痢、チフス、流行性結膜炎、溶連菌感染症などがあります。
この法令では第3種の感染症にかかった場合、学校医やその他の医師が感染の危険性が無くなったと判断するまで出席停止の措置が取られることがあります。
したがってマイコプラズマ感染症の確定診断が下された場合には、学校の規則に従って診断書の提出が求められるケースがあります。
診断書は医療機関が発行するものと学校が指定する様式とがありますので、お子さんが通っている学校に直接問い合わせて下さい。
マイコプラズマの主な感染経路は、咳やくしゃみによる飛沫感染です。
したがって学校や職場など集団で生活している場では感染リスクが高まりますので、マスクの着用やうがいと手洗いの励行などでマイコプラズマ感染の予防を心がけることが何よりも大切です。
マイコプラズマの感染予防は風邪やインフルエンザと同じですし、流行の時期もちょうどこれらの病気と一致しますので、通常の予防を心がけていれば感染リスクを減らすことが出来ます。
またマイコプラズマ肺炎の患者数は8?9歳がピークとなりますが、大人でも感染します。
特にせき風邪とマイコプラズマとは混同されやすく、市販の風邪薬を飲むだけで済ませて様子を見るというケースが多くなりがちですが、市販の風邪薬は効きません。
またマイコプラズマの潜伏期間は1?3週間と通常の風邪やインフルエンザに比べて長期間に渡るため、家族やクラスメート、会社の同僚に咳の酷い人がいてその1週間後ぐらいに自分も咳が出始めたらマイコプラズマを疑う必要性の高い状況ですから、すぐに病院を受診して下さい。
マイコプラズマの抗体は長続きしないため何度も感染と再発を繰り返す可能性があります。
以前は4年に一度の間隔で流行していたためオリンピック風邪とも呼ばれていましたが、薬剤耐性を持つなどの理由で最近のマイコプラズマ肺炎は毎年患者が確認されています。
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